Match-card会員利用規約

Match-card会員利用規約

第一条 (Match-card会員)
「Match-card会員」とは、「一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク」 (以下「当法人」と言う)の「Match-とりで運営事務局」(以下「当事務局」と言う)が運営する会員制サービスである。
第二条(Match-card会員)
「Match-card会員」とは、第五条の定めに従い、当事務局に対してMatch―card会員登録を行った者とする。Match―card会員には、必要によっては当法人の判断により複数の会員種別を定める場合もあることとする。
第三条 (起業家応援メニューとサポート利用)
「起業家応援メニュー」とは、Match応援団がMatch―card会員に対し、自社の商品やサービス等を無償若しくは有償で提供することを言う (以下「サポートの提供」と言う)
Match応援団から提供される商品やサービス等を、Match―card会員が利用することを「サポートの利用」と呼ぶ。Match応援団の選定は、当法人のみが行う事とし、随時、Match応援団の追加変更やサポートの提供内容の追加変更が行われる。
第四条 (Match-card会員登録を行える者)
起業から3年未満の起業家及び開業届(個人)・登記の日程が決まっている者であり、当事務局により定められた書類を当法人に対して提出し、要件を満たした者がMatch―card会員として登録することが出来る。
第五条 (Match-card会員登録)
Match―card会員となるためには、当事務局が運営するWebサイト上の所定の申し込みフォームから、当事務局が求める必要事項(以下「Match―card会員情報」と言う)を入力し、Match―card会員となる登録(以下「Match―card会員登録」と言う)を行った上で、会員資格(以下「会員資格」と言う)を取得する必要がある。なお、Match―card会員登録を行う際に当事務局は必要に応じて、登録審査を行うことが出来ることとする。また、Webサイト上の所定の申込みフォームの代わりとして、申込用紙等を当法人が別途用意した場合、それを用いてMatch―card会員登録を行うことも出来ることとする。
登録審査に当たり、当事務局が必要と判断した場合、登録申し込みを行った者に対し、書類の提出や確認を求める事が出来る。この求めに登録申し込みを行った者が従わない場合、Match―card会員登録を受け付けない事とする。
第六条 (Match-card会員に対して提供されるサービス)
当法人及び当事務局は、Match―card会員に対して、下記のサービスの実施に努める。ただし、当事務局の必要に応じてMatch―card会員の一部にのみ別のサービスを提供する場合もありうる。
1. 当法人若しくは当事務局が発行するメールマガジンの送付
2. 第七条で定められた、サポートの提供
3. 一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク主催のイベント、交流会への参加料金等の優待サービス
4. 当法人及び当事務局が主催するセミナー・勉強会への参加料金等の優待サービス
5. その他、当法人若しくは当事務局が必要と認めたサービス
第七条 (サポートの利用)
Match―card会員は、Match-cardを提示することで、Match応援団が提供する商品やサービス等を無償若しくは有償で利用することが出来る。これをサポートの利用と呼ぶ。
サポートの利用は、Match応援団から提供される商品やサービス等毎に、別途定められた条件(以下「サポート利用条件」と言う)がある場合はそれを満たした場合のみ行うことが出来る。
サービス利用条件は、一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク公式ウェブサイト若しくは、サポート利用申し込み完了後に当事務局から送信されるEメール等において明示される。
サポート利用の一部は、当事務局から提示されるサポート利用の申し込み手続き(以下「サポート利用申込み」と言う)が必要となり、当事務局若しくはMatch応援団が必要と判断した場合、サポート利用基準を満たしているかの、調査確認を行うこととする。この場合、当事務局若しくはMatch応援団は、サポート利用申込を行ったMatch―card会員に対し、調査確認に必要な全ての書類の提出を求める事が出来る。
当事務局若しくはMatch応援団の判断により、サービスの提供が中断若しくは中止される場合やサポート利用基準が変更される場合がある事をMatch―card会員は事前に了承しなければならない。
サポートの利用に当たり費用が発生する場合、Match―card会員は、サポート利用条件に従い、それらの費用を支払わなければならない。
第八条 (会員資格の譲渡)
Match―card会員は、会員資格を第三者に譲渡及び貸与することは出来ない。
第九条 (Match-card会員の義務)
Match―card会員はMatch―card会員情報に変更があった場合、速やかにその変更点をMYページから変更しなければならない。
Match―card会員は、当法人若しくは当事務局が発行するメールマガジンを購読しなければならない。また、当事務局及びMatch―card会員が実施するアンケートへの回答義務を負う。
第一〇条 (規約の遵守)
Match―card会員登録を本規約への同意の意思に基づくものであるとし、Match―card会員登録を行った時点で、本規約に基づく一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク関する当法人との契約の当事者となり、本規約を遵守するものとする。
第一五条の定めによって、本規約が改定された場合、改訂内容にかかわらずMatch―card会員は改訂後の規約を遵守しなければならない。
第一一条 (当事務局やMatch-card会員への問い合わせ)
Match―card会員から、当法人及び当事務局への問合せは、原則Eメールのみで行うこととする。Match―card会員がMatch―cardに関する問合せを行う場合、それぞれのサービス毎に示された問合せ方法を用いなければならない。
第一二条 (退会)
Match―card会員は、当事務局が別途定める会員退会手続きに従いMatch-cardを退会することが出来る。
第一三条 (会員資格の取消)
当事務局は、Match―card会員が下記の事由に該当した場合及び下記に相当する行為を行った場合、当該Match―card会員への事前通知無く、当該Match―card会員の会員資格の一時停止及び会員資格の取消が出来るものとする。
1. Match―card会員情報及び当事務局への提出した書類や情報に虚偽があった場合。
2. 第九条で定められたアント会員の義務を遵守しない場合。
3. 他のMatch―card会員もしくは当法人及び、Match―card会員の名誉を毀損した場合。
4. 多重登録を行った場合。
5. 一般社団法人とりで起業家支援ネットワークもしくはMatch応援団の提供するサービス(付随して提供される情報を含む)並びに、Match応援団から提供される商品やサービス等を不正に使用した場合又は過去に不正に使用していたことが判明した場合。
6. 過去に会員資格を取り消された者と同一の者であると当事務局が判断した場合。
7. 当法人やMatch―card会員、他のMatch―card会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、当法人が判断した場合。
8. 本規約に反する行為があった場合。
9. その他、当法人又はMatch―card会員が当該Match―card会員をMatch―card会員として不適当と判断する場合。
第一四条 (虚偽情報を用いたMatch-card会員登録並びにサポート利用)
Match―card会員が、虚偽の情報を用いてMatch―card会員登録を行った場合、当該Match―card会員に対して、当法人並びにMatch―card会員は損害の賠償を求める事が出来る。この場合、当該Match―card会員はいかなる理由があろうとも損害の賠償を逃れることは出来ない事とする。
第一五条 (規約の変更)
本規約は、当法人の都合において、Match―card会員の承諾を得ることなく改定できるものとする。当事務局及び当法人は、本規約を改定する際は、電子メール又は当法人が適当と認める方法でMatch―card会員に告知するとし、告知後1ヶ月以内に異議の申し立てがなかった場合、改定された本規約にMatch―card会員が同意したものとみなす。
第一六条 (Match-card会員情報の利用)
当法人はMatch―card会員の情報を、Match―card会員に不利益を及ぼさない範囲で、一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク並びにこれに関連する事業のために利用できるものとする。
過去にMatch―card会員であった者から特段の申し出がない限り、当法人は、当該Match―card会員の退会後も登録情報を上記の目的で利用できるものとする。
第一七条 (本会の提供するサービスの一時的な中断)
当法人又は当事務局及び、Match―card会員は、以下の事由によりMatch―card会員に事前に通知することなく一時的にサービスの提供やサービスの提供を中断する場合がある。
1. 設備の保守、点検、修理などを行う場合。
2. 火災・停電により本サービスの提供が出来なくなった場合。
3. 天変地異、テロなどにより本サービスの提供が出来なくなった場合。
4. その他、一時的な中断が必要であると当法人又はMatch―card会員が判断した場合、本会の提供するサービスの中断による損害について、当法人並びに当事務局は一切責任を負わないものとする。
第一八条 (本会及び本会の提供するサービスの変更、廃止)
当法人及び当事務局ならびにMatch応援団は、自らが提供するサービスの内容を、Match―card会員への事前の通知無くして変更や中止することが出来るとし、Match―card会員はあらかじめこれに同意する。それに伴い、Match―card会員に不利益又は損害が発生したとしても、当法人並びに当事務局及びMatch―card会員は一切責任を負わないものとする。
第一九条 (自己責任の原則)
Match―card会員は、自己の責任において本会の会員となるものとする。Match―card会員並びに過去にMatch―card会員であった者は、一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク及びMatch応援団において提供されるサービスの利用に際して、他のMatch―card会員又は第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用において当該損害を賠償するものとして、かつ当法人並びに当事務局及びMatch―card会員を免責とすることとする。
 また、Match―card会員並びに過去にMatch―card会員であった者は、一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク及びMatch応援団において提供されるサービスの利用に際して当法人若しくはMatch―card会員に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用において当該損害を賠償するものとする。
第二〇条 (免責)
当法人並びに当事務局及びMatch―card会員は、Match―card会員並びに過去にMatch―card会員であったものが、一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク及びMatch応援団において提供されるサービスの利用に関して被った被害又は損失などについて、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、一切の責任を負わないものとする。
第二一条 (全般)
本規約に関する準拠法は、日本国法とする。Match―card会員及び過去にMatch―card会員であった者と当法人は、本規約に関連する紛争について、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

平成30年5月10日改定