5月からMatch取手で新たに始まった「廃業相談サービス」の相談員西澤と申します。
新型コロナウィルスの影響で、連日、
企業の破産や廃業のニュースが報道されていますが、
私自身も経営していた会社を廃業した経験があります。
このブログでは、自分の経験や反省をベースに、
経営者が廃業とどのように向きあっていけば良いのかについて、
お伝えできればと思っています。
まず第一弾は廃業の方法についてお伝えします。
廃業の方法について
経営が厳しくなった中小企業が取りうる廃業の方法には、
以下の4つが考えられます。
①私的整理(任意整理)
②破産
③民事再生
④夜逃げ
①私的整理(任意整理)
私的整理(任意整理)は言葉にあるように、債権について、債権者と支払いの期間や方法について話し合いをし、解決をはかっていくという手続きになります。ざっくり言うと『お話合いで何とかしましょうプラン』になります。お金を貸す側と借りる側の考え方は対立しますので、債権者との関係性が良好で、借入返済の根拠が明確にできる場合に、有効な方法となります。
②破産
破産は私的整理とは違い、法的な手続きになります。債務者が裁判所に破産手続き開始を申し立てる事によって、破産者の資産を債権者に公平に分配する手続きの事です。手続きを社長自らが行う事も出来ますが、スムーズかつ適法に手続きを進める為には弁護士の先生にお願いした方が良いでしょう。基本的なことは弁護士の先生に一任するケースが多いので、その意味では『きれいサッパリ、先生におまかせプラン』という事になります。
③民事再生
民事再生も法的な手続きになります。その言葉の通り、事業を再生していく為の手続きになります。民事再生は再生債務者である社長が、代理人弁護士と共に会社を残していく為に事業に取りくんでいく事が大きな特徴です。また、裁判所に申し立てをして受理されると、申し立てより前の債権については一旦棚上げになります。「借金が棚上げになって、事業も続けられるなんていいじゃん!」と思う社長もいるかもしれませんが、裁判所が任命した監督委員と債権者に認めてもらえる再生計画案をまとめつつ、金融機関、取引先、顧客に説明をしていくというのはなかなか大変な作業になります。また、裁判所に預けないといけない予納金と弁護士費用も破産に比べると高額になります。再生計画を進めていく道筋が一つ一つ大変なので『先生と一緒にどっこいしょどっこいしょ継続プラン』という事になります。
④夜逃げ
債権者との話し合いもせず、法的な手続きもせず、言葉の通り、事業を放り出して逃げることです。全くオススメ出来ません。多くの方に迷惑をかけて、結局は社長の再チャレンジもしづらくなるだけです。夜逃げという選択肢を選ぶしかない状態になる前に、アクションを起こす必要があります。『ダメ。 ゼッタイ。』という事になります。
夜逃げなどにならないように、次回は廃業の準備の仕方についてお伝えします。